離婚協議書

離婚の90%は夫婦2人の話し合いで決める協議離婚です。話し合いでは必要に応じて、親権者の選択や養育費・財産分与・慰謝料の金額や支払い方法などを決めます。
そして合意内容を離婚協議書として作成することをお勧めします。法的効力がありますし、合意した内容が明確に文章として残ります。

  • 離婚協議
    離婚の話し合いでは必要に応じて、以下のことを決める必要があります。
    親権者
    未成年の子供がいる場合、夫婦のどちらかを親権者と決めなければ離婚は出来ません。親権とは子供を養育・保護し、子供の財産管理や法律行為を行うことです。親権者イコール監護者(子供の身の回りの世話や教育をする)と考えられていますが必ずしもそうではありません。父親が親権者となり、母親が監護者となって小さな子供と一緒に暮らすこともできるのです。
    養育費
    子供の食費、養育費、医療費、保険料などで、子供と一緒に生活していない親が支払います。一般的に子供が成人するまでのケースが多く、分割払いが圧倒的に多いです。金額はお互いの収入や財産、それまで子どもに掛かった費用、今後の見通しなどを考慮して決めるわけですが、目安として家庭裁判所が発表した「養育費算定表」などがあります。ちなみに2003年度の全国母子世帯調査では、1世帯の平均月額は4万4660円でした。
    面接交渉権
    離婚によって親権あるいは監護権を持たない親でも、子供の福祉を害することが無い限り、子どもに会うことができるということです。どの位の頻度で、どの位の時間、どのような場所で一緒に過ごすのか、などを決めます。
    財産分与
    結婚生活中に夫婦の協力で蓄えた財産を清算して分配することです。分配割合は最近では2分の1ずつも増えてきたようですが、専業主婦のケースでは30~50%の間とする例が多いようです。

    【財産分与の対象】
    現金・預金・有価証券・不動産・自動車・掛け捨てでない生命保険・(近い将来受取確実な)退職金・ローン・借金
    【対象外】
    結婚前から所有している財産・相続により得た財産

    慰謝料
    離婚をしたからといって必ず発生するものではありません。浮気や暴力、ギャンブルなど離婚の原因を作った側の配偶者が、もう一方の配偶者が被った精神的苦痛に対して支払うものです。
    ここで問題なのが慰謝料額をどのように決め、それを相手に納得させるかでしょう。一般的な相場としては50~300万円の間のようですがかなり幅があります。傷つけられた心の痛みや程度からある程度の額を出し、相手の資力を考慮して常識的なところで検討してみてください。
    年金分割
    2007年4月より年金分割制度がスタートです。専業主婦の場合、サラリーマンの夫が婚姻期間中に加入していた厚生年金(保険料納付記録)の最大2分の1まで按分してもらうことができます。そしてこの按分割合は夫婦の話し合いで決めます。
    ただし按分割合が2分の1となっても、夫に支給される予定だった厚生年金の2分の1がそのままもらえるわけではありませんので注意が必要です。
    話し合いで按分割合が合意した時は、その内容等を他の協議内容と一緒に公正証書にし、又は私署証書として公証役場で認証を受けた後、社会保険事務所へ提出します。お二人一緒に社会保険事務所へ行ける場合は、上記の公正証書または認証私署証書を作成する必要はありません。

  • 公正証書
    公正証書とは法務大臣が任命する公証人(元裁判官や検事、弁護士など)が作成する公文書で、裁判の確定判決と同じように極めて強力な証拠力があります。そして強制執行ができる旨を一文入れることで、相手方が金銭の支払いをしない時には、不動産や給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、金銭などを取り立てることができます。

    ご夫婦で話し合い(行政書士はでき得る限りアドバイス致します)決めた事柄などを行政書士が離婚協議書の原案として作成します。お二人に確認して頂いた後、必要書類を揃え、公正証書を作成するための準備を致します。
    公証役場にて公正証書を作成する当日はご夫婦で行かれることが望ましいのですが、各種事情がありますので、ご依頼人と行政書士(配偶者の代理人として)で行くか、行政書士ともう一人の行政書士(ご依頼人の代理人として)で行くことが多くなります。

    公証役場で支払う公正証書作成手数料ですが、一律ではなく養育費、財産分与、慰謝料の 金額により決まります。

    (例)養育費月4万円
    財産分与額と慰謝料で200万円→手数料は1万8000円
    (例)養育費月5万円
    財産分与額1千万円(含不動産)→手数料は3万4000円
    その他文書料などが若干かかります。

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