特殊車両通行許可の必要な車両
以下の車両を保有している事業者は特殊車両通行許可が必要です
- 一般制限値を超えている(下記の値)
- ・高さ:3.8m以上
・幅:2.5m以上
・長さ:12m以上
・総重量:20t以上
・軸重:左右各5t以上、合計10t以上
・回転半径:12m以上
- 特殊な車両の例を保有している
- 車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。
単車
・トラック・クレーン※一次分解が必要になる場合があります。特例5車種
・バン型セミトレーラ
・タンク型セミトレーラ
・幌枠型セミトレーラ
・コンテナ用セミトレーラ
・自動車運搬用セミトレーラ
・フルトレーラ
※ルトレーラ連結車については、トレックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが 1.~ 5. に該当すればよい。追加3車種
貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。
・あおり型セミトレーラ
・スタンション型セミトレーラ
・船底型セミトレーラ
その他
・海上コンテナ用セミトレーラ
・重量物運搬用セミトレーラ
・ポールトレーララ
特殊車両通行許可以外の車両に関する許可及び手続き
道路交通法 (道路交通法施行令) | 制限外積載許可等 |
---|---|
道路運送車両法 (道路運送車両の保安基準) | 保安基準緩和申請/連結検討書作成 |
当事務所は全てに対応いたします。
特殊車両通行に関する罰則
許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。
車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は | 6箇月以下の懲役または30万円の罰金(道路法第101条第4項) |
---|---|
道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は | 6箇月以下の懲役または30万円の罰金(道路法第101条第5項) |
車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は | 100万円以下の罰金(道路法第102条第1項) |
特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は | 100万円以下の罰金(道路法第102条第2項) |
車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は | 50万円以下の罰金(道路法第103条) |
法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をした時 | 行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条) |
※サイト内容・料金などは、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。