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新着情報

ホームページを新しくしました。

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 この度弊社ホームページを新しく致しました。 このホームページでは事務所概要、業務内容、事務所からのお知らせは持ちろんのこと お客様に役立つ行政の情報などもお知らせしていきます。 これまで以上に弊社ホームページを末永くお引き立て頂ますようによろしくお願い申し上げます。 まずはご挨拶まで Makoto行政書士法人 行政書士 藤井 真也

11月 26th, 2015|Categories: お知らせ|
岡山でウェブ制作業を営んでいるありともの近藤と申します。
Makoto行政書士法人さまには小規模事業者補助金の書類作成などでいつもお世話になっております。
人柄が良く、相談のしやすい行政書士の方に出会えることはそうないと思います。
Makoto行政書士法人の方々は皆さん、フレンドリーで細かい事でも親身になってお話を聞いてくださるので助かります。
ありとも 代表 近藤有道

業務内容のご案内

建設業許可申請

500万円以上の建設工事(建築一式工事は1500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上)を請け負う業者は許可が必要です。
また、29業種の建設工事の種類ごとに必要です。さらに許可には、知事・大臣許可、一般・特定許可の別があります。
Makoto行政書士法人では、どの許可が業種に該当するか、要件を満たしているか等の判断やコンサルティングをいたしますので、お気軽にご相談ください。

産業廃棄物処理業許可申請

近年、許認可関係の全般的な規制緩和が進む中、時代に逆行して、国民の環境意識の高まりに後押しされ、廃棄物に関しての規制は一層厳しさを増しています。
廃棄物の基本法である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、廃棄物は「排出者自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されており、事業者にとっては、些細な不注意から不法投棄などの不適正処理を引き起こさない為にも、本法の確実な理解が必要となっています。
また、委託業者におきましても、この時代の潮流は今後のビジネスチャンスと捉えられると思います。

開発・建築許可申請の手続き

開発行為とは都市計画法上、「開発行為」とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う区画形質の変更をいう。」と定義されます。

一般貨物運送事業許可申請

貨物自動車運送業許可申請業務の説明が入ります。貨物自動車運送業許可申請業務の説明が入ります。貨物自動車運送業許可申請業務の説明が入ります。

なんでもお気軽にご相談ください。

Makoto行政書士法人は行政書士に関する様々な業務のスペシャリスト集団です。まずはお気軽にご相談ください。