当社に依頼するメリット

ご依頼後、最短2週間での法人設立が出来ます。

設立のご依頼をいただいてすぐに打ち合わせを開始します。弊社来社時に、会社設立にあたって決めなければならないことをアドバイスしながらその場で書類を作成し、最短で2週間以内に設立登記を申請することができます。

設立のご相談は無料でお受け致します。

「個人事業主でいたほうがいいか、法人成りしたほうがいいか」「資本金はいくらにしようか」「許認可はどうすればいいか」など会社設立に関する様々なご相談に対応します。

電子定款による法人設立で証紙代4万円を節約できます。

弊社にて定款を作成し、公証役場で認証します。電子認証なので4万円の印紙は不要です。

法人設立の際、税に関するリスクを事前にお知らせ致します。

法人の設立時に、取決め事項の判断を誤ると法人税や消費税において不利益を被ってしまうリスクがあります。設立からしばらくの間は税理士等の専門家に相談をせず、税金面で大きく損をした会社を数多く見て参りました。設立手続きの段階から税理士が関与することで、総合的な判断に基づく提案が可能です。例えば、資本金を1000万円にするのか、999万円にするのかでは、2期分の消費税の納税について大きな違いが生じてしまいます。

幅広い知識でトータルに会社設立をサポートいたします。

設立後の各種税務届出や資金調達、記帳方法、雇用の問題など会計・税務・法務とさまざまな分野にわたる事案についてグループ内の専門家(税理士、公認会計士、顧問弁護士、社労士等)が丁寧にアドバイスします。

法人設立のメリット

お客様から非常によく受ける質問に、「個人事業を行うのと会社設立するのとではどちらが得ですか?」というのがあります。準備できる資金や売上の大小等それぞれの事情により個人事業の方がいい場合と法人化した方がいい場合があります、下記に、一般的に言われている個人事業の場合と会社にした場合との違いをまとめてみました。

対外的信用力が高まる

個人で事業をしていると、お取引先によっては会社組織でなければ、取引をしないというところもありますし、銀行から融資を受けるときや国や都道府県等から許可を受ける場合とき等、個人より法人のほうが取りやすいという事実もありますので、対外的信用力を高められることが会社設立の最大のメリットといえます。たとえば介護保険サービスに参入するためには指定事業者になるわけですが、その指定をとる要件として法人であることが要求されます。このように、会社を設立すると、ビジネスチャンスが広がります。

税金が安くなる

ある一定規模まで年商が大きくなってくると、一般に会社のほうが税金が安くなります。これは、個人の場合、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなるという累進課税制度を採用しているのに対して、会社の場合は所得が増えても一定の税率が課されるからです。また、必要経費での優遇も個人事業にくらべると認められやすいメリットもあります。所得金額がいくらなら会社設立をした方が得なのかは、他のいろいろな要素や控除を考慮に入れて考えなければならないので一概には言えませんが、所得金額800万円がひとつの目安となります。忘れてはならないのが、資本金1000万円未満の会社の場合、2年間消費税が免税されるメリットがあります。

出資者の責任が有限責任になる

個人事業主は事業上の責任、債務について無限の責任を負いますが、法人の場合、経営者、出資者は自分の出資の限度の責任しか負いません。 このため自分の財産まですべて切り崩して債務に充てるという事態を回避することができます。

決算日を自由に設定できる

個人事業では決算日は12月31日と決まっており、変更はできません。一方、会社設立をした場合、決算日は設立時に自由に設定できます。 決算までなるべく期間があった方が事務手続きも楽ですので、会社設立日から1年後を決算月に設定する事業主の方が多いようです。

事業の永続性

個人事業の場合は例えば事業主が死亡してしまうと、事業主の資産・負債は相続財産となり遺産分割の対象となってしまいます。法人であれば代表者が死亡しても後任の代表者が就任すれば法律上は事業の継続性が途絶えることがありません。取引先も法人が相手であれば個人事業主が相手の場合よりは安心して取引が行えます。弊社のお客様のなかにも、ノウハウを将来に後継していきたいので個人事業から法人成りにしたという方がいらっしゃいます。