耐震・耐火・防水・防犯上のセキュリティを倉庫業の登録により公的に認められることで、顧客からの信頼が増し、また、火災保険も格段に安くなります。
倉庫業登録許可取得
「寄託※」を受けた物品を倉庫において保管することを “ 業 “ として行う場合は、倉庫業の登録が必要です。なお、当該建物の建築基準法上の許可及び消防法・警備業法上の設備の状況並びに、当該地の都市計画法の状況により申請の可否及び事前変更の必要性が異なってきます。
※寄託契約とは、保護預かり・返品を約束し、預かり主がその物を受け取ることによって成立する契約のこと。
倉庫業にあたらないもの
- 寄託にあたらないもの
- 1. 消費寄託(預金)
2. 運送契約に基づく運送途上での一時保管
3. 修理等の役務のための保管
4. 自家保管
- 営業でないもの
- 1. 農業倉庫
2. 協同組合の組合員に対する保管事業
- 政令で除外されているもの
- 1. 農業倉庫
2. 銀行の貸金庫等の保護預かり
3. コインロッカー
4. 駐車場等
登録拒否要件
- 申請者が欠格事項に該当(登録抹消後二年以内等)
- 施設の設備基準に適合しない
- 倉庫管理主任者がいない
罰則等
- 未登録営業の禁止・・・一年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
- 未登録者による誤認行為の禁止・・・50万円以下の罰金
- 名称の使用制限・・・30万円以下の罰金
※サイト内容・料金などは、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。