一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業を始めるには、運輸局長の許可が必要です。 主な許可の要件は以下の通りです。

一般貨物自動車運送事業をはじめるには

  • 一般貨物運送事業の許可に必要な要件を満たしたら、申請書と添付書類一式を岡山陸運支局に提出します。
  • 許可の申請から許可が下りるまでの標準処理期間(基本的な期間)は3~4ヶ月です。
  • 許可後に登録免許税12万円が必要となります。
  • 一般貨物運送事業の許可後、1年以内に
    1. 運行管理者・整備管理者選任届
    2. 車両の番号変更登録(白ナンバーから緑ナンバーへ)
    3. 運賃及び料金の設定届

最後に運輸開始届出を行い一般貨物自動車運送事業の開始です。
もちろん運輸開始届も代行申請させていただきます。

一般貨物自動車運送事業許可の要件

  1. 営業所・車庫・休憩睡眠施設は事業用として使用可能であること。また、1年以上の使用権原を有すること。
  2. 車両台数は営業所ごとに5台以上必要です。
  3. 車庫は原則として営業所に併設する必要があります。また、併設できない場合5キロ以内でなければいけません。
  4. 車庫前面道路は、幅員証明により車両制限令に適合する必要があります。
  5. 原則として休憩休眠施設を併設していること。
  6. 自己資金は「事業開始に必要な資金の合計額」の50%以上の額が必要です。
  7. 自動車の任意保険は対人保険5000万円以上のものに加入すること。危険物の運送をする自動車については、対物保険1億円以上が必要です。
  8. 運行管理者になられる方は、実務経験か基礎講習終了の資格をもって、運行管理者試験に合格すること。
  9. 整備管理者になられる方は、自動車整備士(1・2・3級)の合格者または実務経験をもって選任前研修を終了した方であること。

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