500万円以上の建設工事(建築一式工事は1500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上)を請け負う業者は許可が必要です。
また、29業種の建設工事の種類ごとに必要です。さらに許可には、知事・大臣許可、一般・特定許可の別があります。
Makoto行政書士法人では、どの許可が業種に該当するか、要件を満たしているか等の判断やコンサルティングをいたしますので、お気軽にご相談ください。

建設業許可を取得するメリット

  • これまで受注できなかった「軽微な工事以外の工事」が受けられるようになる。
  • 取引先や金融機関からの信頼を得る。
  • 元請企業から仕事が受注しやすくなる。

許可取得後には、更新や変更届などをしなければなりませんが、毎年の決算や情報公開をすることにより、法令順守と健全な経営をアピールできます。
また、公共工事の入札参加は、建設業許可をもっていて経営事項審査を受けていることが条件となります。

行政書士に依頼するメリット

煩雑な書類の準備・作成・提出を、多忙な経営者に代わって行います。

  • どの許可に該当するのか(業種や知事・大臣の別など)
  • 取得するためには、どのような要件を満たさなければならないか(資格や欠格事由など)
  • どんな書類が必要か(申請書類・証明する資料となる書類など)

それぞれのケースに応じて適切にアドバイスします。 各種変更の届出や更新手続きについても、時期をみてご案内するので期限切れ等を防げます。
法律の改正・罰則についての情報提供や、法人成りや事業承継等についてもアドバイスします。

新規に建設業許可の申請をする場合

どのパターンに該当するかを考える

  • 29種類の業種の中からどの業種で許可を取得するか
  • 大臣許可か知事許可か
  • 一般建設業許可か特定建設業許可か
  • 法人か個人か

五つの要件を満たすこと

建設業許可の要件

  • 経営業務の管理責任者を有すること
    経営経験がある者で一定の条件を満たしていなければなりません。
  • 専任技術者を置くこと
    営業所ごとに、一定の資格や実務経験を有する者を置かなければなりません。
  • 誠実性
    事業主や役員等が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
  • 財産的基礎
    事業主や役員等が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。

    財産的基礎または金銭的信用があること。

    【一般の場合】次のいずれかに該当すること

    ・自己資本が500万以上
    ・500万円以上の資金調達能力がある
    ・直前5年間許可を受けて継続営業した実績<

    【特定の場合】次の要件をすべて満たすこと

    ・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    ・流動比率が75%以上
    ・資本金が2000万円以上で自己資本が4000万円以上

建設業許可の欠格事由

1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

2. 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可 を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者

3. 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行ったもので、当該届出の日から5年を経過しない者

4. 上記3. の届出があった場合に、許可を取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは令第3条に規定する使用人であった者又は当該個人の令第3条に規定する使用人であた者で、当該届出の日から5年を経過しない者

5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

8. 建設業法、又はその一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

9. 営業に関し成人者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記 1. から 4. まで又は 6. から 8. までのいずれかに該当する者のあるもの

10. 法人で、その役員又は令第3条に規定する使用人のうちに、上記 1. から 4. まで又は 6. から 8. までのいずれかに該当する者のあるもの

※必要な条件とその証明書類は、お客様の申請内容でそれぞれ別の方法によります。これらの条件を満たしていることを証明する書類を、行政書士が作成し、申請書とともに提出します。

毎事業年度終了後の変更届

許可をお持ちの方は事業年度経過4カ月以内に変更届を提出しなければなりません。

建設業許可の更新

許可の有効期限は5年間です。5年ごとに更新が必要です。

建設業許可事項の変更

商号・営業所・事業主・役員・経営管理責任者・技術者・定款等、
変更があった場合、変更届を提出しなければなりません。

法人個人
  • 商号または名称
  • 営業所の名称・所在地
  • 資本金額
  • 役員の氏名
  • 営業所を新設
  • 新たな営業所の代表者
  • 欠格要件に該当する時
  • 決算期の終了
  • 使用人数
  • 定款
  • 令3条に規定する使用人
  • 国家資格者・管理技術者

以下2つは氏名を変更した時、要件を欠いた時にも変更届の提出が必要です

  • 経営業務の責任者
  • 専任技術者
  • 商号または名称
  • 営業所の名称・所在地
  • 事業主・支配人の氏名
  • 営業所を新設
  • 新たな営業所の代表者
  • 欠格要件に該当する時
  • 決算期の終了
  • 使用人数
  • 定款
  • 令3条に規定する使用人
  • 国家資格者・管理技術者

以下2つは氏名を変更した時、要件を欠いた時にも変更届の提出が必要です

  • 経営業務の責任者
  • 専任技術者

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