第一種貨物利用運送事業とは

荷主からの依頼により、自ら運送は行わず、他の運送事業者に荷物の運送を委託する事業をいいます。
利用運送事業者が荷主に対し、運送責任を負います。

貨物利用運送事業を始めるには

申請書と添付書類一式を陸運局に提出し、登録を受けることが必要です。
申請書が提出されてからの標準処理期間(許可が下りるまでの期間の目安)は約4ヶ月です。
登録完了後に登録免許税9万円が必要となります。

第一種貨物利用運送事業の登録の要件

  1. 使用権限のある営業所を有し、保管施設を必要とする場合は、その使用権限も有すること
  2. 定款の事業目的に「貨物利用運送事業」の記載があること
  3. 財産的基礎として純資産額300万円以上があること
  4. 利用する運送業者との間で利用運送に関する契約が締結されていること
  5. 以下の欠格事由に該当しないこと

第一種貨物利用運送事業の欠格事由

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録又は第ニ種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
  4. 法人であって、その役員のうちに上記3つのいずれかに該当する者のあるもの
  5. 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第1種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
    • 日本国籍を有しない者
    • 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
    • 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
    • 法人であって,イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
  6. その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設(使用権限のある営業所等)を有しない者
  7. 貨物運送事業事業を遂行するため(運送責任)に必要と認められる国土交通省令で定める基準(300万円)に適合する財産的基礎を有しない者

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