農地とは?
実際に農地であるかどうかの判断は、土地登記簿の地目の表記に頼ることなく、その土地の現在の状況を客観的に判断して決めます。いわゆる農地のほか、耕作・養畜事業のための採草や家畜の放牧に供される「採草放牧地」も規制の対象になります。
農地の売買・貸借(農地法第3条許可)
農地(または採草放牧地)を売買、賃貸借など、農地のままで権利を移動する場合には農地法第3条の許可が必要になります。農業委員会は農地を取得しようとする人の経営状態や面積等を審査して許可決定をします。この許可がなければ売買等の効力は発生しません。
ただし、住所地以外の市町村の農地を取得する場合には、都道府県知事の許可が必要になります。
農地の転用(農地法第4条・第5条許可)
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで以下のようなものをいいます。
- 農地の区画や形質を変更し、住宅、工場、学校、商業施設などの建物を建てたり、道路をつくること
- 農地の形状は変更しないものの、駐車場など耕作以外の目的に使用すること
これらの行為をするためには県知事又は農林水産大臣の許可が必要になります。なお、市街化区域内の農地の転用の場合、あらかじめ市町村の農業委員会に届出ればたりることになっています。
農地を自ら宅地、店舗など農地以外のものにする場合
→ 農地法第4条の許可
農地を農地以外のものにするために
他人の農地を取得したり借りたりする場合
→ 農地法第5条の許可
ただし、4ヘクタールを超える農地
→ 農林水産大臣の許可が必要です。
2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の場合
→ 事前に農林水産大臣との協議が必要です。
(地域整備法による施設整備の場合を除きます)
2ヘクタール以下
→ 農林事務所長の専決(指定都市では市が許可)
市街化区域内にある農地
→ 市町村の農業委員会への届出市街化区域=既に市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域
※無断で転用をすると、工事の中止や復元命令、懲役などの実刑に処せられることもあります
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