合同会社(LLC)設立

合同会社とは、平成18年5月に施行された会社法から設立が可能になった新しい会社形態です。

合同会社を英語で「Limited Liability Company」と表記するので、略してLLCとよばれています。
合同会社(LLC)の設立については株式会社と異なり、公証人に定款を認証してもらう必要がなく、登録免許税の最低費用が6万円と株式会社よりも安く設定されているため、会社設立のコストを抑えることができます。

  • 合同会社(LLC)の3つの特徴
    1.有限責任
    社員が出資した限度までしか事業上の責任を負わない。
    2.内部自治原則
    社員が内部組織と損益配分について柔軟に定めることができる。
    3.共同事業性
    出資者全員が事業に参画することが必要になる。

    合同会社(LLC)は法人格があるため、有限責任事業組合(LLP)のメリットの一つである「構成員課税(パススルー課税)については認められていません。したがって、他の法人組織と同様、組織の利益に法人税が課されることになります。
  • 合同会社(LLC)はルール作りが重要
    合同会社は、内部組織運営の自由度が高いところが大きなメリットですが、運営における基本的なルールは、「定款」によって定められます。
    定款は、社員の間で組織の構成や、社員間の権利義務関係、利益配当、リスクヘッジその他の事項について意見を出し合い、内容を決めます。その後、全員で同意した定款を取り交わした後、各社員はこれをもとに業務執行にあたります。
    定款に必ず記載しなければならない6つの項目
    1. 会社の事業目的
    2. 会社名
    3. 本店の所在地
    4. 社員の氏名または名称および住所
    5. 社員が有限責任社員である旨
    6. 社員の出資の目的およびその価額または評価の標準そのほか、記載しなければ法律的効果が得られない項目や、他の法律や公序良俗に反しない限り自由に規定できる任意の規定があります。

合同会社(LLC)と株式会社との比較

赤文字がメリット青文字がデメリットです。

株式会社合同会社
社会的
信用
信用が高い
株式会社の認知度が高いため。
信用は低い
合同会社の認知度が低いため。
資本金の調達が比較的容易
株式会社の信用が高いため。
資本金の調達が難しい
合同会社の信用が低いため。
設立費用設立費用が高い
登録免許税15万円・定款認証費用約5万円が必要。
設立費用が安い
登録免許税6万円のみ。公証人による定款認証は不要。
資本金資本金は1円から可能資本金は1円から可能(同左)
責任有限責任
株主は出資した額の限度でしか責任を負わない。
有限責任(同左)
社員は出資した額の限度でしか責任を負わない。
役員の
任期
役員の任期は最長で10年社員に任期はない
経営方法会社の「所有者(株主)」と「経営(取締役)」は一致しない
例外として一致することも可能。
会社の出資者(持ち主)と、経営者が一致する
例外として分離することも可能。
会社法に様々な強制規定がある
株主や取締役の取り決め等について、法律上の決まりが多い。
会社法にあまり強制規定はない
社員で会社の内容を自由に決めることができる。
「株主」と「取締役」のお互いの利益を考える必要あり
ただし、1人会社の場合は、考える必要なし。
事業内容の決定に関しては出資者(経営者)の自由
利益分配の割合を自由に決めることも可能。
株式を公開できる
出資してくれる人を募り、事業を拡大させることができる。
株式の公開はできない
そもそも、合同会社に「株式」という概念はない。
事業変更の手続が煩雑
会社の業務指針を決める際に、取締役会や株主総会などを経る必要がある。
すばやい事業変更が可能
会社の業務方針は、業務執行権を持つ社員のみで決めることができる。
会計書類決算期に会計書類を作る必要あり決算期に会計書類を作る必要あり(同左)
社会保険
労災保険
加入する義務あり加入する義務あり(同左)
対外的
明確性
明確性はない
謄本を調べても、「誰が株主であるのか」を知ることはできない。
明確性がある
会社のオーナーと、経営者が一致していることが明らか。

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