遺言書作成のサポート

  • 遺言
    人は、自分が働いて築き上げた財産を愛する家族やお世話になった方へ残したいと考えます。
    この人としての気持ちを尊重するために「遺言」の制度ができました。遺言はその人の死後に効力が生じるので、遺言についての争いが生じることを防ぐため法律で方式が決められています。
  • 遺留分
    一定の相続人が最低限相続できる財産のことです。
    一定の相続人とは配偶者・子(孫)・父母です。 遺留分の対象となる財産に対して、相続人が配偶者のみ・配偶者と子・子のみ・配偶者と父母など の場合は2分の1が、父母(直系尊属)のみの場合は3分の1です。
    (例1)相続財産5000万円
    相続人が配偶者と子1人の場合は2分の1の2500万円が遺留分。
    配偶者は2500万×1/2=1250万円 子も1250万円です。
    (例2)相続財産6000万円
    相続人が配偶者と父母の場合は2分の1の3000万円が遺留分。
    配偶者は3000万×2/3=2000万円 父母は各500万円です。
    (例3)相続財産3000万円
    相続人が配偶者と子1人の場合は2分の1の2500万円が遺留分。
    配偶者は2500万×1/2=1250万円 子も1250万円です。
  • 相続人の遺留分
    相続人全体の
    遺留分
    配偶者の遺留分子又は直系尊属の遺留分
    配偶者1/21/2
    配偶者と子1/2×1/2=1/4子1人 1/2×1/2=1/4
    子2人 1/2×1/2×1/2=1/8ずつ
    配偶者と
    直系尊属
    1/2×2/3=1/3父(母)1人 1/2×1/3=1/6
    父母1/2×1/3×1/2=1/12ずつ
    子のみ子2人 1/2×1/2=1/4ずつ
    子3人 1/2×1/2×1/2=1/8ずつ
    直系尊属のみ1/3父(母)1人 1/3
    父母2人 1/3×1/2=1/6ずつ
    ※兄弟姉妹には遺留分はありません
    ※遺留分は家庭裁判所の許可があれば、生前放棄することができます
  • 相続人の廃除とは
    生前、被相続人に虐待を加えたり、重大な侮辱をしたり、又は家族の生活を壊すような著しい非行をした遺留分を有する推定相続人に対し、相続権を奪うことです。

    被相続人が家庭裁判所へ申し立てるか、遺言書に廃除の旨を記載しておいて相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てます。
    廃除の決定がなされるとその者は相続権を失うのです。

  • 遺言の方法
    通常は3つの方法です。
    自筆証書遺言
    遺言者が自筆で内容・日付・氏名を書き、それに押印します。遺言書の内容、存在を秘密にでき、費用もほとんどかかりません。
    ただし、変造や紛失、相続時に発見されないなどの恐れがあります。又、要件不備による無効や内容のあいまいさによって紛争が起こる恐れがあります。
    秘密証書遺言
    ワープロや代筆での作成が可能です。ただし、署名は自分でしなくてはなりません。確かに遺言者の意思で作られた遺言書であることを公証人及び2人の証人に証明してもらいます。
    短所は、自筆証書遺言とほぼ同じです。
    公正証書遺言
    公証役場において遺言をする人がその内容を口頭で説明し、それを聞いた公証人が文章にし、誤りがないか遺言者と証人2人に読み聞かせて確認します。確認後、各人が署名・押印して完了です。
    変造・紛失の心配がなく、無効になる恐れもほとんど無い安全な遺言方法です。遺言書を開封するのに家庭裁判所での「検認」という面倒な手続きが不要です。
  • 公正証書遺言を作成するには
    <事前準備>
    遺言書の原案を作ります
    遺言書作成シートをお渡しします。そこにどの財産を誰に相続させるか、とか家族に残したいメッセージなどを記入していただきま
    必要な資料等を集めます
    ・遺言者の実印と印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
    ・遺言者、相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票
    ・不動産登記簿謄本(土地・建物)
    ・土地・建物の評価証明書
    ・その他必要に応じて
    証人の依頼
    ・2人決めます
    (推定相続人、直系血族、受遺者及びその配偶者、未成年者、公証人の関係者などは証人になれません)
    ・それぞれ認印と身分証明書(無い場合は類するもの)のコピーが必要です
    公証人と事前の打ち合わせ
    公正証書作成当日の進行をスムーズにするためです。私が行います。

    <作成当日>
    ・遺言者と証人2人は公証役場へ行きます
    ・遺言をする人がその内容を口頭で公証人に説明します
    ・公証人はそれを記述し、遺言者と証人に読み聞かせます
    ・遺言者と証人は間違いがないことを確認した後、各自、署名押印します
    ・最後に公証人が署名押印し、公正証書の完成です
    ・原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます

    公正証書作成手数料は遺言にかかる財産の価額により決まっています。
    例えば相続財産が5千万円で相続人が1人なら手数料はおよそ4万円です。

相続・遺産分割協議書

  • 相続手続の流れ
    被相続人の死亡(相続の開始)
     相続人調査、財産調査 遺言書の発見
    相続人での遺産分割協議 +(相続人調査)
    遺産分割協議書作成 裁判所へ遺言書検認申立
    不動産、預貯金、自動車などの
    名義変更、払い戻し手続
     検認実施(検認証明書取得)
     相続人調査、財産調査 遺言執行者選任審判申立
    (指定が無い場合)
     遺言執行者による遺言の公正な実施
    (遺言執行者選任申立は任意)
  • 法定相続分
    遺言が無い場合、相続できる人は法律で決まっています。 相続人となるのは被相続人(亡くなった方)の配偶者と血族(血の続いた親族)です。配偶者と子は常に相続人となります。(欠格、廃除を除く)
    胎児も既に生まれている子として扱いますので相続人となります。ただし死産の場合は最初から いなかったものとして扱うことになります。
    (例)夫が1千万の財産を残し他界。相続人は妻と子1人。相続分は妻が1/2で子も1 /2ですから、500万ずつ相続します。子が2人のときは500万の半分250万ずつです。子の人数が多くても妻の相続分は500万で変わりません。子がいなければ妻の相続分は1千万です。

    次は配偶者がなく、相続人が血族だけの場合です
    ・子(養子を含む)がいる場合はその子が全財産を相続します。子が数人いる時は均等に割ります。認知した愛人の子がいる時は非嫡出子ですから嫡出子の1/2を相続できます。
    ・子がなく、孫もなく被相続人の親(養親を含む)がいる場合はその親が全財産を相続します。
    ・子も孫も親も祖父母もいない場合は被相続人の兄弟姉妹が全財産を相続します。

    相続人が配偶者と親の場合は、配偶者が2/3、親が1/3です。
    相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

    ※孫は子がいない場合(既に亡くなっていたり、欠格、廃除のとき)被相続人の子である自分の親に代わって相続する権利を有します。これを代襲相続と言います
    ※相続人の資格はあるのに相続人になれない「欠格」「廃除」とは?
    「欠格」とは被相続人や相続人を殺したり、未遂により刑に処せられた場合や詐欺や脅迫によって自分に有利な遺言を書かせたり、遺言書を偽造したりして相続人としての権利を奪われること。「廃除」とは被相続人に対し生前、暴力を振るったり暴言を吐いたり、家族の生活を壊すような重大な非行をしたものが、被相続人の申し立てや遺言により裁判所の判断で相続の権利を奪われること。
  • 遺産分割協議書
    遺言書が残されていない場合、相続人全員が集まり、どの財産を誰がどのくらい貰うのか話し合うことを遺産分割協議といいます。法定相続分はあくまで分割の目安なので、必ずしもその通りにしなくても構いません。
    この話し合いで決まった内容を遺産分割協議書として作成します。
    この遺産分割協議書はとても重要です。不動産の所有権移転登記申請や預貯金の払い戻し、口座の名義変更などに必要ですし、後日の争いを防ぐ意味合いもあります。
    ※遺産分割協議は相続人が1人でも欠けると無効となります。そのため、事前に相続人調査を行います。被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの戸籍を全て取得し、他に相続すべき人がいないかを調べるのです。
    ※相続人の中に行方不明者がいる時は家庭裁判所に申し立てをし、不在者のための財産管理人を選任してもらい、その財産管理人を参加させて遺産分割協議を行います。
    ※相続人の中に未成年者がいる場合、その子の親は代理人となれませんので、特別代理人選任の申し立てを家庭裁判所に提出し、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
  • 相続放棄とは
    財産を一切相続しないことです。相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」を申し立てます。マイナスの財産である借金が多いときなどは相続放棄をすれば、返済の必要はありません。
    ちなみに生前の相続放棄はできません。
  • 限定承認とは
    被相続人の財産の範囲内で借金を支払う方法です。いくら借金があるのか判らない場合など限定承認をしておけば、財産で返せない借金は返済の必要がなくなります。こちらも相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「限定承認」の申し立てをします。ただし相続人全員の合意が必要です。

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